新築住宅建築は軽減措置の対象?不動産取得税について

家作り

このブログでは、セキスイハイムでマイホームを建築した私が、セキスイハイムや家作りに関する情報を発信していきます。

今回は不動産取得税についてお話しします。

先日、不動産取得税の納税通知書が自治体から送られてきました。

注文住宅を建てる際に土地を購入した際の不動産取得税は、軽減対象となる場合がありますので、本記事で解説します。

YouTubeでも解説していますので、よろしければご確認ください。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、名前の通り土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、その取得者にかかる税金です。

税金の計算方法としては、課税標準額×税率で計算されます。

課税標準額は、固定資産税評価額が用いられます。

税率については、土地や住宅用の家屋は3 %で、住宅用以外の家屋は4 %です。

そのため、例えば固定資産税評価額が1,000万円の土地があるとすると、その3 %にあたる30 万円が不動産取得税として税金がかかります。

しかし、取得した土地が宅地の場合は、課税標準額が2分の1となる特例があり、不動産取得税は15万円となります。

他にも不動産取得税には、いくつか軽減措置があるため、住宅用として土地を取得したり、家屋を建築した場合は、不動産取得税を減額出来る場合があります。

軽減措置

まず、軽減措置の対象となる住宅の要件ですが、新築住宅の場合、住宅部分の床面積が50 m2以上、240 m2以下であることが必要です。

そして、平成9年以降に新築された住宅は、1,200万円が課税標準額から控除されることとなり、さらに長期優良住宅であれば、控除額は100万円プラスの1,300万円になります。

例えば、課税標準額が2,000万円の住宅の場合、1,200万円が控除され、800万円×3 %=24 万円の不動産取得税と計算されます。

また、土地については、上述したように宅地の場合は課税標準額が2分の1になることに加え、税額から45,000円もしくは土地1 m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍×3 %のいずれか高い方が減額されます。

土地1 m2当たりの価格は、2分の1した後の金額です。

また、土地の減額についてもいくつか要件があります。

1.土地を取得した日から後3年の間に、その土地の上に住宅が新築された場合。

2.土地を取得した人が、その日から前1年の間にその土地の上に住宅を新築していた場合。

3. 土地付きの未使用住宅を、住宅が新築されてから1年以内に取得した場合。

4.土地を取得した日から前1年または後1年の間に、その土地の上に自己居住用の未使用住宅又は中古住宅を取得した場合。

これらの要件を満たしている場合は、土地の軽減措置対象となると思います。

我が家の場合

我が家の場合は、土地の不動産取得税に関しての納税通知書が届いた際、課税標準額が2分の1のみされた金額で通知されました。

その金額は大凡9万円程度でした。

我が家の場合、土地を取得した日から後3年の間に、その土地の上に住宅を新築したので軽減措置の対象となると考え、土地の軽減措置を受けるために財務事務所に手続きに行きました。

その際、書類として建物登記事項証明書、土地権利証等の資料を持参しました。

手続きの結果、土地の不動産取得税は0円となりました。

建物の不動産取得税については、家屋調査後に通知するとのことでした。

まとめ

不動産取得税について解説しました。

軽減措置の手続きをしたことで、土地の不動産取得税を無くすことが出来ましたが、知らずに納付してしまう方もいらっしゃるのではと思ったので、今回記事にしてみました。

皆さんも不動産取得税の納税通知書が来た際は、軽減措置の対象か、また対象の場合は適用されているか今一度確認することをおすすめします。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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